失敗から学ぶ ④:特許分類指定検索で陥りやすい間違い
長年の特許調査実務経験の中で、「ヒヤリ」としたり、「やっちまった」という経験を何回かしながら、「2度と失敗はしない」との思いで特許調査の品質を高めてきました。恥ずかしくも、失敗事例を紹介しますので、同じ失敗を未然に防止してください。
特許分類指定検索で陥りやすい間違い
特許調査を実施する際に、特許分類を利用することが効果的であることを学んだばかりのビギナーが陥りやすい失敗です。
特許分類を利用すると網羅的でノイズが少ない特許検索を実現できると学んだ、ビギナーAさんは、予備検索で抽出した関連公報に付与されている特許分類を使って検索を行いました。具体的には、上記の3つの特許分類を抽出し、調査対象であるウッドクラブのヘッドに関するものに絞り込むために、抽出した3つの特許分類の全てに対して「ウッド」と「ヘッド」のキーワードを掛け合わせて検索を行いました。
この場合、①の検索式については何も問題はないのですが、②の検索式と、③の検索式については少し問題があるように思われます。すなわち、②と③の特許分類の内容を確認してみると、特許分類そのものに「ウッド」という概念と、「ヘッド」という概念が両方とも含まれているのです。つまり、キーワードを掛け合わせなくても、特許分類を指定して検索するだけで、ウッドクラブのヘッドに関するものに絞り込まれているということになります。
特許分類は上位から下位へと階層構造を有しています。実施する調査テーマに関連する特許分類を抽出するとともに、使用する特許分類が有する概念に合わせて、特許分類毎に掛け合わせるキーワードを選択して検索を実施する必要があります。